ワーカーの賃金を立て替えて支払いは適法か?
Q.ワーカーの賃金を立て替えて支払うことで、企業の事務負担を軽減し、迅速な支払いを実現できていますが、この立替払いが労働基準法に抵触しないのでしょうか?
A.法律には抵触しておらず、問題なくご利用いただけます。
現状では新しい業種やツールに対する法律が十分整備されていないため、特別措置が取られています。
厚生労働省では、賃金支払い方法は労働基準法第24条に違反せず、適法であると判断しています。また、ワーカーの希望に応じた即日払いも同様に適法と認められました。
当社も有料職業紹介事業の認可を取得する際にこの点を説明し、認可を受けました。
将来的に法改正が行われた際には、適切に対応する必要があります。
以下、スポットワーク協会の見解を引用します。
賃金支払代行は労働基準法に抵触しませんか?
スポットワークサービスでは、サービスを介して勤務した労働者への賃金の支払いをスポットワーク事業者が代行する機能を提供している場合があります。これにより、労働者は勤務後速やかに賃金を受け取ることができます(「即日払い」の実現)。
労働基準法第24条の定めにより、賃金は、①通貨で、②直接労働者に、③その全額を、④毎月一回以上、⑤一定の期日を定めて、支払わなければならないとされています(賃金支払5原則)。
スポットワークサービスが行っている賃金支払代行による労働者への賃金支払方法が、労働基準法第24条が定める原則に違反しないものであることの確認を厚生労働省に求めた事例において、次のように、労働基準法第24条に違反するものではないとの回答を得ています。
賃金の直接払いの原則について「第三者(賃金支払代行者を指しますーー協会)が賃金の支払を受託してその支払に関与した場合であっても、賃金が労働者の手に渡るまで使用者の賃金支払義務が消滅しない場合には、これに抵触しない。」「照会者(スポットワーク雇用仲介事業者を指します。以下同じ。ーー協会)のサービスは、労働者及び照会者が、労働者の既往の労働に対応する賃金の額を管理、把握しており、他方、使用者は、この額及び照会者による支払状況を把握できるようになっていること、また、照会者を通じて労働者に対して支払われる賃金は、同サービスのアプリ上及び支払(振込)結果により、どの使用者との間での賃金か、及び金額の内訳がわかるようになっており、使用者からの賃金の支払であることが明確になっていることから、かかるサービスは、労働基準法第24条に違反するものではない。」
詳しくは、こちらのリンクをご参照ください。